第一章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、名古屋東間税会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は、名古屋市東区に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、消費税(印紙税、その他個別消費税を含む。以下同じ)の、自主的な申告納税体制の確立を通して税務・税制の公正に寄与し、あわせて、経営の健全な発展を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 消費税の法令、通達等の周知徹底
- 消費税に関する調査研究及び提言
- 消費税の転嫁による正常取引の推進
- 消費税に係わる行政政策への協力
- 会員の親睦と友誼団体との協調
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
(会員)
- 第5条
-
- 本会の会員は、名古屋東税務署の管轄区域内の消費税の納税者で本会の趣旨に賛同する者とする。
- 前項に掲げる者以外のもので、本会の趣旨に賛同する法人または個人も会員とすることができる。
(入会)
- 第6条
- 本会の会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きにより、入会することができる。
(会員の権利義務)
- 第7条
- 会員は、本会の事業活動に付き、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。
(退会)
- 第8条
- 本会を退会しようとする者は、所定の脱会手続きにより退会することができる。
(除名)
- 第9条
-
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
- 会員としての義務の履行を怠ったとき
- 本会の名誉を棄損し、または規約に反する行為があったとき
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えねばならない。
(会費)
- 第10条
-
- 会員、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
- 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
- 第11条
-
- 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
- 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
第三章 役員等
(役員の種類および定数)
- 第12条
-
- 本会に役員として、理事100名以内及び監事若干名を置く。
- 理事のうち、1名を会長、10名以内を副会長、10名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
- 第13条
-
- 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
- 会長、副会長および常任理事は、理事のうちから互選する。
(役員の職務)
- 第14条
-
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
- 常任理事は、常任理事会を構成し、本会の会務を審理、処理する。
- 理事は、総会の決議に従い、本会の会務を協議、執行する。
- 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
- 第15条
-
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠または増員のために選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、その期の残余期間とする。
- 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
(役員の解任)
- 第16条
- 本会の役員としてふさわしくない行為があった者は、総会の議決を経てこれを解任することができる。
但し、当該役員には、弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
- 第17条
- 役員は原則として無報酬とする。ただし、常勤する役員に対しては理事会の定めるところにより報酬を支給することができる。
(顧問および相談役)
- 第18条
-
- 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は2年とするが、再委嘱は妨げない。
- 顧問及び相談役は、本会の会務運営上の重要事項について、会長の諮問に応じる。
(委員会)
- 第19条
-
- 本会の会務を適切且つ効率的に執行するために、委員会を設けることができる。
- 委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
(支部及び部会)
- 第20条
-
- 本会の業務を分担するために、支部及び部会を置く。
- 支部の地域区分及び部会の業種区分は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
- 支部長は、支部の推薦により、部会長は、部会の推薦により、会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
(職員)
- 第21条
-
- 本会の事務を処理するため、事務局を設けることができる。
- 事務局の職員及び嘱託は、会長がこれを任免する。
- 職員及び嘱託は、原則として有給とする。
第四章 会議
(種別)
- 第22条
-
- 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
- 第23条
-
- 総会は、会員をもって構成する。
- 理事会は理事をもって構成する。
- 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
- 理事会及び常任理事会には、幹事、顧問、相談役も出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決に加わることは出来ない。
(権能)
- 第24条
-
- 総会には規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- その他理事会により付議された事項
- 理事会は規約に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会において理事会に委任された事項
- その他本会の運営に関する事項
- 常任理事会は規約の定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
- 理事会に付議すべき事項
- 会務の執行に関する事項
- その他会務の運営に関する必要な事項
(召集)
- 第25条
-
- 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は1ヶ月以内にこれを召集しなければならない。
- 理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときは随時これを召集する。
- 会議を招集するときは、会日の10日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもって、会議の構成員に通知しなければならない。但し、会長がやむを得ないと認めたときは、あらかじめ定められた方法により召集することを妨げないものとする。
(議長)
- 第26条
-
- 総会の議長は、その総会において互選する。
- 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決の方法)
- 第27条
-
- 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。但し、構成員の内その会議に出席できない者は、他の構成員に委任するか、もしくは、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
- 前項但し書きの規定により議決権を行使した構成員は、当該会議に出席したものとみなす。
- 会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
- 第28条
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 構成員数及び出席構成員
- 議事の経過の要領
第五章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第29条
- 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他
(資産の管理)
- 第30条
- 本会の資産は、理事会の議決を経て、会長がこれを管理する。
(経費)
- 第31条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(収支予算、収支決算等)
- 第32条
- 本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。
前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(事業年度)
- 第33条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第六章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
- 第34条
- この規約は、総会において、構成員の議決権の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
- 第35条
-
- 本会の解散は、総会において、構成員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 本会の残余財産は、総会の議決を経てこれを処分する。
付 則
- この規約は、平成元年6月1日より実施する。
- 従来名古屋東間税協力会に帰属した会員・資産・権利義務の一切は、本会が継承する。
- 消費税は新税であり、その円滑なる施行の定着には間税会の員拡大が急務であることを考え、必要と認められる期間、会増強を目的とする会の運営については、当規約の趣旨を大幅逸脱しない範囲に限り、弾力的な規約の適用を行なうものとする。当該適用は理事会の議決による。